アグラサーラ協力基金規約

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第1条(名称)
本基金は「アグラサーラ協力基金(Agrasara Fund)」と称する。
第2条(所在地)
本基金は事務所を神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパークR&D8F 株式会社大和生物研究所内に置く。
第3条(目的)
本基金は、バングラデシュ国チッタゴン市アグラサーラ仏教孤児院の経済的、社会的自立と安定を支援するため、必要な資金、各種技術・技能を提供しようとするものである。もって未来を担うアグラサーラの子供たちを健全に育み、バングラデシュと日本の交流を促進するとともに、世界規模の共生社会の実現に資することを目的とする。
第4条(事業)
本基金は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  1. ・支援資金の募集と管理
  2. ・アグラサーラ仏教孤児院の運営母体である本国運営委員会に対する資金支援
  3. ・経済的、社会的自立に必要な技術・技能、人材の提供
  4. ・その他目的を達成するための事業
第5条(運営委員会)
本基金は日本国内に次の基金運営委員会をおく。
  1. ・代表 1名
  2. ・副代表2名
  3. ・委員若干名
  4. ・監査2名
第6条(基金運営委員の職務)
代表は、本基金の業務を統括し、本基金を代表する。
代表に事故あるとき、または欠けたときは、副代表がその職務を代表し、又はその職務を執行する。
運営委員は運営委員会を構成し、本基金の事業を執行する。
第7条(監査の職務)
本基金の財産及び職務執行状況を監査する。
第8条(運営委員の任期)
運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された運営委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
運営委員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第9条(事務局)
本基金の事務を円滑に行うために事務局を設け、若干名の職員をおくことができる。
第10条(運営委員会)
本基金の事業を執行するために運営委員会をおく。
運営委員会は運営委員で構成される。
代表は、運営委員の互選によって選出される。
運営委員会は必要に応じて代表がこれを召集する。
第11条(運営費)
本基金は、募金およびその他の財源によって運営する。
第12条(会計年度)
本基金の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終了する。
第13条(規約改正)
規約改正の必要が生じたときは運営委員会で行なうことができる。
第14条(その他)
本基金の施行についての細則は運営委員会の議決をへて別に定める。

付則
1.この規則は、2020年2月18日より発効する。

アグラサーラ協力基金・細則

第1条(支給の決定)
資金拠出の決定は、原則的に運営委員会で行なう。運営委員会が開催できない時には書面によって運営委員会を行う。ただし緊急の場合は、代表・副代表が決定し後に運営委員会の承認を得る。
第2条(援助資金の範囲)
バングラデシュ本国の孤児院運営委員会よりの申請、または日本国の基金運営委員会が必要と認めたもので概ね以下のものを範囲とする。
  1. ・食費、水道光熱費、衣料、その他、孤児の生活に不可欠な費用の援助
  2. ・施設の修繕、修復、増築、新築など孤児の教育にかかわる費用の援助
  3. ・自立のために孤児院で行う事業などえの支援
その他必要な費用
第3条(活動報告)
本基金の活動は随時HP(https://agrasara.jp)に掲載するとともに、活動年度終了後に同HPにて年次報告を行う。
第4条(会計報告)
会計年度終了後すみやかに、前条HPにて会計報告を行う。
第5条(その他)
その他本細則に定められていない事柄については運営委員会で決定する。

付則
この細則は、2020年2月18日より施行する。

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